こんにちは。
昨日夕方から突然の頭痛に見舞われ、3時間しか寝れなかった美容師よごです。
ケミカルはありません。
今日は
美容院で男性客のカットのみ
について。
①理容と美容の違い
理容と美容の違いで真っ先に出てくるのが、「美容師の顔剃り」である。
これに関しては、美容師法で認められていない。
理容と美容の違いは他にもある。
「理容師が女性客にパーマをかけること」
「美容師が男性客にパーマをせずに、カットのみをすること」
今更ではあるが、これらは厳密には法律で認められていない。
女性客へのパーマの是非は、理容師さんにゆだねるとして、美容師が男性客にカットだけを提供することは珍しくない。
②美容師法
ところが安倍総理大臣が都内の美容室に通っていることが報道され、改めて美容師法が注目された。
(注:実際にどのようなメニューを選んでいたかは不明)
さかのぼること40年。
当時の厚生省環境衛生局は、1978年に各都道府県知事に「理容師法及び美容師法の運用について」という通知を出している。
「美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと」
これ以外のカッティング?
女性もパーマも関係ないカット?
つまり、男性にパーマなしのカットである。
③美容師は男性客にカットのみは出来ないのか
厚生労働省は今年の7月17日、前述の1978年の通知を廃止し、理容師法と美容師法のルールを見直す通知を都道府県などに出した。
内容は、2つ。
・美容師が男性客にカットのみのサービスを提供することを認める。
・理容師が女性にパーマをかけることも認める。
政府の規制改革会議が今年6月、「実情に合っていない」と撤廃を求める答申をまとめ、閣議決定したのだ。
これにより理容と美容の違いは事実上、顔剃りができるか否かになった。
④この通知で僕が思うこと
いわゆる戦争法案に対して、躍起になっている時期に、この素早い?対応はさすがである。
今後の注目は、
・「堂々とパーマを打ち出せるようになった理容院が新しい風を吹き込み、理美容界を盛り上げられるか。」
・「事実上、顔剃りが出来るか否かになった理容師法と美容師法を統一する動きは加速するか。」
である。
消費者の視点でプラスになることを切に願う。
結論:
美容師が男性客にカットのみの施術をすることは違法ではなくなった。